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相続した不動産を売却するには

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相続した不動産を売却するには

相続した不動産を売却するには

2025/05/11

相続した不動産を売却するには、以下のステップに沿って手続きを進める必要があります。具体的には、相続登記の完了税務面の確認が大きなポイントです。以下に詳しく解説します。


 

① 相続登記(名義変更)を行う

不動産の売却には、**まず被相続人(亡くなった方)から自分の名義に変更する必要があります。**これを「相続登記」と言います。

必要な書類:

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)

  • 相続人全員の戸籍・住民票

  • 遺産分割協議書(複数の相続人がいる場合)

  • 被相続人の住民票の除票

  • 固定資産評価証明書

  • 登記申請書

※登記は自分でもできますが、手間やミスのリスクを考えると、司法書士に依頼するのが一般的です。


 

 

② 売却の準備(不動産会社選び・査定)

相続登記が済んだら、不動産会社に依頼して査定を受け、売却活動を始めます。

ポイント:

  • 複数社に「無料査定」を依頼して比較するのがベスト。

  • 古家付き土地などは「解体して更地にするかどうか」も含めて検討。

  • 地元に強い不動産会社の活用も効果的です。


 

 

③ 売買契約の締結・引き渡し

購入者が決まったら売買契約を締結し、代金を受け取った後に物件を引き渡します。仲介会社が間に入って進行します。


 

 

④ 譲渡所得税の申告(確定申告)

相続不動産の売却で利益(譲渡所得)が出た場合、翌年の2月~3月に確定申告が必要です。

譲渡所得の計算式:

譲渡所得 = 売却額 -(取得費 + 譲渡費用) 

相続不動産の場合、「取得費」が不明なことがありますが、その場合は「概算取得費(売却額の5%)」を使うことも可能。

控除や特例:

  • 3000万円特別控除(居住用で一定条件を満たす場合)

  • 相続空き家の3000万円特別控除

  • 取得費加算の特例(相続税を支払っている場合)

税理士に相談すると、節税対策や申告漏れを防げます。


 

 

⑤ 遺産分割がまだ済んでいない場合

相続人全員で「遺産分割協議」を行い、不動産の取得者を決定する必要があります。協議が整っていないと登記も売却もできません。


補足:共有名義の不動産を売却する場合

相続人が複数いて、共有名義になっている場合は、全員の同意が必要です。売却益の分配についてもあらかじめ取り決めておくとトラブルを防げます。


 

 

まとめ

ステップ 内容
相続登記を行う(司法書士に依頼が一般的)
不動産会社に査定を依頼・売却活動開始
売買契約の締結・引き渡し
譲渡所得の確定申告(税理士に相談推奨)
必要に応じて遺産分割協議を行う


 

必要に応じて、不動産会社・司法書士・税理士の連携を取るとスムーズです。

可児市や周辺の不動産相続や不動産売却のご相談はグレーホームにお任せください。

査定や買取、司法書士の手配などお手伝いいたします。

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