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【不動産売却時にかかる税金について】②

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【不動産売却時にかかる税金について】②

【不動産売却時にかかる税金について】②

2022/07/17

こんにちは。

可児市を中心に不動産査定、不動産買取をさせていただいてますグレースホームの水野です。

 

さて、今回は前回に引き続き、不動産売却時にかかる税金についてのパート2ということで、売却した不動産の取得費と譲渡費用のうち取得費についてお話してみたいと思います。

 

まずは、不動産を売却した際に果たして利益が出たのかもしくは損失だったのかを計算しなければなりません。

つまり譲渡所得金額を算出するのですが、前回お話しした通り単純に不動産を売却した金額に課税されるわけではなく、その不動産を購入した時にかかった諸々の費用や、今回売却した時に生じた経費も取得費として加算することができます。

 

ではまずは取得費から見ていきましょう。

取得費とは、譲渡資産の取得額(土地や建物の購入代金)と取得後の設備費、改良費等の合計額を言います。店舗・賃貸住宅などの場合は譲渡時までの原価償却費の累計額を、この合計額から差し引いたものが取得費となります。

なお、先祖代々相続されてきた土地などで取得費が分からない場合や、実際の取得費が収入の5%を下回る場合は、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。また、相続財産を一定期間内に譲渡した場合は、譲渡資産にかかる相続税のうち一定の額を加算できる特例があります。この特例についてまた後日詳しくお話しします。

では、具体的にどんなものが計上できるのか例として挙げてみます。

 

取得費の例

・購入代金、建築代金

・取得時の仲介手数料

・建物付土地を購入した場合の立退料、建物の解体費用

・登録免許税、不動産取得税、印紙税などの税金※これらの税金が不要になるのはマイホームなどの非業務用資産限ります。なお、固定資産税、都市計画税は取得費とはなりません。

・土地購入後の設備費、改良費

・土地購入時の造成費、測量費

・借入金の利子(土地や建物を購入するための借入金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子)

 

などです。結構いろいろな項目があるのです。

ただし、これを証明できる領収書等ないと認めれれません。もし、今後、不動産売却をお考えの方は、領収書などをきちんと保管しておくことをおススメします。

 

それでは次回は、譲渡費用などをみていきたいと思います。

 

可児市、または周辺の美濃加茂市・多治見市・御嵩町などの不動産査定、不動産買取などぜひお任せ下さい。相談や調査は一切無料です。お一人お一人にあったアドバイス等させていただけたらと考えております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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