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マイホームを買い換えたときの特例

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マイホームを買い換えたときの特例

マイホームを買い換えたときの特例

2022/07/30

こんにちは。可児市を中心に御嵩町・八百津町、美濃加茂市、多治見市で不動産査定、不動産売却をさせていただいてます有限会社グレースホームです。お手持ちの不動産や相続された土地や建物などの売却相談等ございましたら是非お声がけください。

 

さて今回は、前回に引き続き【不動産売却時にかかる税金】を掘り下げて、マイホームを買い換えたときの税金の特例についてご紹介してみます。

 

マイホームを買い換えるときというのは、まずは現在住んでいる家を売却するのが一般的です。(場合によっては賃貸にして家賃収入を得るといった方もいらっしゃいますが、今回は売却して買い換えるといったときの特例です)

売却するわけですから当然少しでも高く売りたいですよね。私ども不動産業者も少しでも高く売却できるよう努力いたします(笑)

ただし不動産売却によって利益が発生すると同時に譲渡所得税も発生しますというのが前回までのあらすじでした。そして、この利益が大きくなれば比例して譲渡所得税も大きくなるのでせっかく高く売れても気になってしまいますよね。

こういったときの制度として《マイホームを買い換えたときの特例》※国税庁というのがあります。この特例を利用することによって譲渡所得税の納付を次の買い換えた家を売却したときまで繰り延べることができます。

 

この買い換え特例ですが適用するための条件があります。

 

売却する家の条件

・10年以上この家に居住していた

・売却する本人が居住していた

・日本国内である

・居住しなくなってから3年以内に売却する

・直近2年の間にほかの特例を利用していない

・親族や身内が売却の相手方でない

・売却金額が1億円以下

 

購入する家の条件

・土地が500㎡以下、建物床面積50㎡以上

・日本国内である

・新耐震基準の建物(昭和56年6月1日以降)

・耐火建築物の中古戸建ての場合、取得日から25年以内に建築された建物

・耐火建物以外の中古戸建ての場合、築25年以内または耐震基準の適合する建物

 

この特例の一番の注意点ですが、必ずしも非課税になったわけではない点です。あくまでも納税を次のマイホームを売却するときまで先送りできる制度です。つまり、次のマイホームに住み続けた場合は譲渡所得税を納税する場面は最大にこの制度のメリットを生かすことができます。

 

また、この特例はほかの制度とは併用できない点も注意点です。

では、次回は「3,000万円の特別控除」とう制度も紹介していきます。

 

いろんな制度がありますので、ケースバイケースで少しでもこういった制度を活用できるといいですよね。

弊社も不動産売却査定や不動産買取も含め、お客様目線で提案できるように努めさせていただきます。

 

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