3,000万円特別控除の条件などについて
2022/08/05
こんにちは。
可児市を中心に可児市周辺の美濃加茂市や多治見市、御嵩町や八百津町などで、不動産の査定や買取をしているグレースホームです。
さて、今回は前回の【マイホームを買い換えたときの特例】の続きで、3,000万円の特別控除の条件や軽減税率の特例について触れてみましょう。
「3,000万円特別控除」とは、居住用の不動産を売却した場合、その売却益が3,000万円までは非課税になるという制度です。仮に売却益が5,000万円だったばあい、3,000万円までは課税されないので、それを差し引いた2,000万円に対して課税されます。
主な適用条件は以下の通りです。
・実際に所有者自身が住んでいた自宅を売却した※別荘などは自宅とはならない
・親族やなど特別な間柄での売買ではない
・前年および前々年のこの特例を利用していない
・居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに売却
・建物解体の場合は、解体してから1年以内に土地の売買契約する
などです。
さらに、売却した家の所有期間が10年を超える場合は、この3,000万円特別控除と併用して「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」適用できます。
通常は、所得税・住民税合わせて20.315%ですが、この特例の適用で14.21%に税率が下がります。
適用の条件もほぼ3000万円特別控除と共通しているので10年を超えるマイホームの売却のときはセットで利用します。
ですから、可児市周辺の一般的な自分自身が住んでいた家を売却した場合、ほとんどの方がこれらの特例を利用することで、減税もしくは免税されています。
不動産は金額が大きいので、購入する時も大きな決断となり税金も含め目に見えないお金が付きまとうため不安も付きまといますが、売却するという場面でも同様だと思います。
そういった目に見えない、普段接する機会の少ない点に、少しでも私どもの経験や知識をお役立ていただけたらと思います。
不動産査定や不動産の買取のお見積り等はもちろんですが、ぜひこのようなご相談やご質問などもお任せ下さい。
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