【不動産売却時にかかる税金について】①
2022/07/14
こんにちは。今回は不動産を売却お考えの方が気になる税金についてお話してみたいと思います。
土地建物等を売却した時、つまり不動産を譲渡したと表現し、これを不動産の譲渡所得と言います。
譲渡所得の金額は、その不動産を売却した金額ではなく、売却金額から必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いた譲渡益から、特別控除などを控除して計算します。
譲渡所得の計算式
譲渡所得金額=売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
当然この譲渡所得の金額がマイナスになる場合も多々あります。
そして、この譲渡所得金額に対して課税されるのですが、分離課税と言って事業所得や給与所得などの他の所得とは別に計算されます。
実はこの税率は2種類あり、以下の通りその不動産を所有していた期間によって変わります。
所得税 | 住民税 | |
長期譲渡所得 5年超 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 5年以下 |
30% | 9% |
その不動産売却した年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が
5年を超える場合は【長期譲渡所得】に
5年以下の場合は【短期譲渡所得】になります。
例えば「10年前に土地から購入して家を新築戸建てを建築し、転勤でマイホームを買い替えたんだけど、当時の土地を買った金額や建築費やその他もろもろの費用を引くとマイナスなんです」なんてことはよくある話です。
このような場合は、この不動産売却に対して譲渡益は出ていないので税金は課税されません。
都心の倍率が何十倍何百倍のマンションのように、投機物件のような値上がりする不動産や相続などで取得費が不明な不動産やご自身で居住していた家など状況は様々だと思います。
ですから、必ずしも不動産を売却したから課税されるものではなく、あくまでも不動産売却で利益が出た部分に課税されるのです。
次回はもう少し掘り下げて、売却した不動産の取得費や譲渡費用とは・・・について触れていきたいと思います。
それでは、可児市やその周辺で不動産売却に関心のある方、ご相談や不動産査定等は一切無料で行っております。
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