【不動産売却時にかかる税金について】③
2022/07/22
こんにちは。
当社、可児市を中心に美濃加茂市・御嵩町・八百津町・多治見市などで不動産売却査定や不動産買取をしているグレースホームです。
今回は、不動産売却時にかかる税金の第3弾としまして、不動産売却時の譲渡費用についてお話してみます。
譲渡費用とは、土地や建物など不動産を売却するために直接かかった費用をいいます。譲渡費用の主なものは次の通りです。
・土地や建物の不動産売却するために支払った仲介手数料、売主負担の印紙税、広告料、調査測量費、交渉費など
・貸家を売るための借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
・土地を売るための建物の解体費用とその建物の損失額
・借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
になります。
要するに、不動産売却時にかかった周辺の経費のほとんどが譲渡費用として認められることになりますので、その際に出された領収証や振り込み等の控えはすべて大切に保管しておくことをおススメします。
と、このように譲渡所得を算出するにあたって、取得費や譲渡費用の知識があると前もって準備しておくことが重要だとわかります。
また、譲渡所得ですが、いろんな特別控除というものもあります。
これは一定の要件を満たす譲渡、例えばマイホームや空き家の譲渡、収容等による譲渡などについては、特例の適用を受けることで、譲渡所得から100万円~5,000万円を特別控除することができます。
この、特別控除はいくつかの特例がありますので、次回以降掘り下げてみたいと思います。
いろんな方法で少しでも税負担を軽減出来たらいいですよね。
これらをきちんと適用すると、構えてたより意外と少なく、もしかしたら課税されないケースも多々あります。
それでは、可児市および可児市周辺で土地や建物など、不動産売却をお考えの方は是非、グレースホームにお声かけください。
不動産査定は一切無料です。不動産買取もおまかせください。
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