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【媒介契約の種類】不動産の売却を依頼する

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【媒介契約の種類】不動産の売却を依頼する

【媒介契約の種類】不動産の売却を依頼する

2022/08/27

不動産の売却を依頼するにあたっての媒介契約の種類についてご紹介します。

 

こんにちは。可児市、美濃加茂市、多治見市や御嵩町、八百津町など岐阜県の中濃や東濃地方で不動産売却、不動産査定、不動産の買取をしているグレースホームです。

 

さて、前回のブログの続きになりますが、不動産査定も終わり売出価格が決定しましたら、売却活動をするにあたって不動産会社と媒介契約を取り交わします。この媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。しっかりと内容を理解してうえで、ご自身に合った媒介契約を交わすようにしましょう。

 

媒介契約には

①専属専任媒介契約 

依頼できる不動産業者は1社のみになります。また、売主が自ら買主を見つけた場合でも、依頼をした不動産業者を介して契約しなければなりません。レインズへの登録が義務付けられており、1週間に1回以上の販売状況の報告義務があります。

 

②専任媒介契約

依頼できるの不動産業者は専属専任契約と同じく1社のみになります。また、レインズへの登録義務も同じようにあります。専属専任との違いは次の2点です。一点目は売主自ら買主を見つけた場合は媒介契約を締結した不動産業者を介さずに直接契約することができます。もう一点は、販売状況の報告は2週間に1回以上となります。

 

③一般媒介契約

売主は複数の不動産業者に売却依頼をすることができます。売主自ら買主を見つけたときも、直接契約することができます。レインズへの登録義務はありません。

 

3つの媒介契約を比べてみると、

①②の「(専属)専任媒介契約」より③の「一般媒介契約」がたくさんの不動産会社に依頼出来て、購入者の間口が広がって良いように見えます。確かに③の一般媒介契約であれば、自分でいろんな不動産会社に出向いて1社づつ媒介契約をしていけば、それぞれの不動産会社さんが競って販売活動をしてくれるでしょう。ただ①②の専任媒介契約は、専任と言えども我々不動産会社は専任で媒介契約をした場合、上記の通りレインズというどの不動産会社でも閲覧できる専門のサイトに登録しなければなりません。そこで不動産会社は情報を共有するわけで、実は業界内では情報を独占することなくお互いにその情報を見ることはもちろん、お客さんに紹介することもできるのです。

ですから、専任媒介にて自分が出向いて依頼する不動産会社を1社に絞っておいても、実際には様々な不動産会社が動いているのです。

なので一概には言えませんが、専任だから間口が狭く一般が広いとも言いえません。不動産会社の見極めは大事でしょうが信頼できる不動会社さんや相性のいい担当の方に出会えると良いと思います。

 

 

 

 

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