【不動産を売却した時の仲介手数料】
2022/08/28
今回は不動産査定をして媒介契約後、その不動産の売却が成立した際の仲介手数料についてご紹介します。媒介業者、つまり不動産仲介業者の仲介手数料は契約が成立したときにはじめて発生します。いわゆる成功報酬であって、契約が成立しなかった場合は報酬を請求することはできません。また、契約成立の有無にかかわらず、売却活動に要した広告費等の経費を依頼主様に請求することもできません。万が一請求されても支払い義務はありません。※ただし例外として、依頼者から特別に依頼した広告費用や看板等の費用、遠隔地への出張費交通費は生じるばあいがあります。
さらに『宅地建物取引業法』において、媒介業者が受け取ることができる仲介手数料の上限が決められています。ですから媒介業者はこの上限額を超えて仲介手数料を請求することができません。もし、上限額を超えての請求または受け取った場合は宅地建物取引業法違反となります。不動産売却を依頼する際に締結する媒介契約書に『約定報酬額』として記載されているので確認しましょう。また、媒介契約時の価格と実際の不動産の売買契約の額が異なる場合は、実際の成約時の不動産価格が対象になります。例えば媒介契約が2,000万円で売出価格として売却活動した後、1,800万円で不動産売買が成約した場合は1,800万円に対して仲介手数料が計算されます。
仲介手数料の上限と計算式は以下の通りです。
・売買代金200万円以下 売買代金×5%+消費税
・売買代金200万円超~400万円以下 売買代金×4%+消費税
・売買代金400万円超 売買代金×3%+消費税
※特例:価格が400万円未満の「低廉(ていれん)」な空き家・宅地・建物などの場合、媒介業者と依頼主との間で合意があれば「18万円+消費税」まで上げられる。
例:1,800万円(税抜)で売買契約が成立した場合
(18,000,000×0.03+60,000)×1.1=660,000円 となります。
なお、仲介手数料の支払い方法には決まりはありません。契約成立した時点で媒介業者は全額を受け取る権利は発生しますが、取引が完了後に全額を支払うか、契約成立時に半金、引渡時に残りの半金を支払うなど様々です。これは事前に媒介業者と依頼者とで取り決めておきます。
不動産の売却は人生の中で何度も経験することはないと思います。購入する時と同様に売却するのもやはり一般的な商品と比べれば高額になります。なので、消費者を守ろうと宅地建物取引業法の中で細かく法律として決められていることがあります。可児市はもちろん美濃加茂市や多治見市など岐阜県の東濃、中濃地域で不動産売却をご検討の方、不動産査定や相談は一切無料です。もちろん秘密厳守で迅速な対応を心がけております。不動産買取も致しますので是非お声がけください。
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