有限会社グレースホーム

【土地の不動産査定】路線価と計算方法

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【土地の不動産査定】路線価と計算方法

【土地の不動産査定】路線価と計算方法

2022/09/01

前回は戸建ての査定についてでしたが、今回は土地の不動産査定をテーマに路線価を使っての計算方法をご紹介します。

 

こんにちは。可児市を拠点に美濃加茂市、御嵩町、多治見市周辺で土地や建物・住宅の不動産査定・不動産買取をしているグレースホームです。とうとう9月に入って夏もあっという間に終わって秋の香りがしますね。今年こそはおいしいサンマをを期待してますが去年同様それは厳しいようですね。海のない岐阜県の可児市なので山の幸、キノコなどを楽しみたいと思います。

 

と、そんなことはこの記事を読んで下さって見える方はどうでもいいことだと思いますので本題に行きますね。

 

 

土地を売却したい、処分したい、相続した土地だけど相続人で分割するのに大体の金額が知りたいなどの時、不動産会社へ相談する前に目安を知っておきたい方は多いと思います。その方法の一つとして「路線価」というものを利用して計算することができます。今回はこの路線価を使っての計算方法をお伝えします。

 

路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1㎡当たりの評価額のこと。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価の2つがあります。通常、「路線価」というと相続税路線価の事をいう場合が多いです。

そしてこの路線価は国税庁が各市町村ごとに定めていて、国税庁のホームページに「路線価図」というものが掲載されていています。ここにそれぞれの道路つまり路線に数字とアルファベットが記載されていますがこの数字の部分に1,000円をかけた金額がその道路に面する土地の㎡単位の路線価なのです。この路線価の基準は土地取引の指標となる公示価格(地価公示価格)の8割程度となっていますので、これを0.8で割ればその土地の取引相場の水準を計算することができます。

例えば可児市下恵土で200㎡の土地の査定の水準を出したい場合、その前面道路に26Fと記載があれば

26(路線価図に記載の数字)×1,000(円)×200(㎡)÷0.8=6,500,000万円 となります。

私どもの実際の不動産取引の現場では、土地の形状や有効面積、昨今の販売実績を加味して不動産査定をしますが、一般の方や相続で引き継いだ遠方の土地であまり土地勘がない方にとっては参考にして頂けると思います。

 

もちろんお客様のご希望やご要望は最大限尊重しますので、可児市周辺の岐阜県の中濃や東濃地域で不動産売却されるときは是非グレースホームにお声がけください。不動産査定はもちろん不動産買取もおまかせください。

 

 

 

 

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不動産査定のグレースホーム
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